同僚に借金を一度踏み倒されかけました。再度逃げられないためには訴訟を起こすべきでしょうか。

私と同僚の職業は自衛官です。職場の同僚に昨年11月から本年5月にかけて390万円を複数回に分けて貸しました。そして5月6日に無断欠勤(逃走)し、6月1日部隊に身柄を保護(事実上拘束)されました。今日までの間に借金とその返済に関する書面に署名捺印してもらいましたが、借りる際に返済能力に関して嘘をついていたり、そのほか多くの嘘をついていました。今後同僚は懲戒免職となる予定ですので、退職後に再度逃げられるのではないかと不安です。逃げられないためには訴訟を起こすべきでしょうか。また、返済能力や借りる理由を偽っていたことでにより詐欺で訴えることは可能でしょうか。

おっしゃるとおり貸金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。ただ、先方に目ぼしい財産がない場合、請求認容判決を得ても回収ができない可能性が高くなります。

他方、目ぼしい財産があるようであれば、弁護士に依頼して仮差押えをしておいた方が良い可能性もありますので、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、詐欺罪で告訴することは考えられますが、警察が民事不介入で動いてくれない可能性も十分あり得るように思われます。