チケット仲介業者から売上金を引き出したいが応じてもらえません

個人の債権回収かな?と自分なりに調べたり、市の弁護士無料相談を一度行っている状況です。

チケットストリートという仲介業者から売上金30万円を引き出すことが出来ずに困っています。チケットストリートのサイトが今月6/23でシステム終了してしまうので焦っています。

以下、時系列で書いてます。

2017年12月〜2018年12月にチケットをチケットストリートというサイトを利用して売りました。相手は個人です。その売上金は利用規約だと1年以内に引き出し申請をしなければならなかったのですが、サイトの仕様がわかりにくく引き出し申請期限が切れてしまいました。また、コロナでサイトを確認しておらず今月初旬にたまたまサイトを開いたところ、システムが終了することに気が付きました。

1年の引き出し申請期限は利用規約には書いてあるのですが、取引の流れなどわかりやすく書かれているページには載っておらず、今回引き出し申請ができずに調べたところ1年という期間に気が付きました。

ネットやTwitterで同じように1年を過ぎても振り込み対応してもらえた人がいたため、問い合わせたところ「2年経過しているため対応できない」という返答でした。
消費者契約法第10条と民法第646条が載っている、他社(メルカリの売上金が振り込まれないという内容)の事例について書かれたサイトのURLを貼り、再度法律的な視点での説明と他者との違いの説明をお願いしますと問い合わせたが、「2年というのは法律に準拠している」のみの返答です。

同じようなやりとりが続いたため、市の無料相談を利用しました。
「2年」というのは時効に当たるのでは無いかという見解(と、チケットを売ったのは2018.12が最後ですが、買ったのは2019年8月でありそこからだったら2年は経っていないか…というひとりごとがあった)でしたが、メールの問い合わせについても助言をもらい以下のように送りました。

「弁護士への相談に基づき以下の通り連絡します。
詳細な日付と金額、合計6回分30万円を口座〇〇に請求します。
なお、貴社は振り込み期間が過ぎていることを主張されています。しかしそれは貴社に対する信頼があり売買に利用をしていましたが、システムが分かりづらかったことで生じたものであり、私の責任ではありません。
従って6月17日までにお支払いください。
支払いや返信がない場合、また返信内容によって弁護士へ依頼し、法的手続きを取りますのでご了承ください。」

という上記の内容をメールしたのですが、現時点6/16で返信はなく、昨日6/15口座を確認しましたが振り込みはありません。

25分の無料相談だったため、メールの返信がなかった場合や今後どうしたら良いのかまでは聞けませんでした。
弁護士事務所に勤めている親戚に聞いたところ、内容証明や支払督促といったものがあることをアドバイスもらいました。

①時効や消費者契約法や民法以外にも当てはまる法律はないか。
②内容証明や支払督促などは効果的なのか。
③このようなケースですが、売上金の引き出しができるように対応していただけるのか。

以上3点についてお返事いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

私見として。
残念ながら、2年の消滅時効にかかっていますね。
回収は難しいと思います。
文中の、消費者契約法10条、民法646条は、本件には、該当しないですね。