養育費は税の対象になりますか?

調停の審判で養育費が決まりました。
ありがたいことに相手が高収入だったのでかなり高額です。
この場合、税金は支払うことになるのでしょうか?
それとも私の所得(正社員での収入)のみしか対象にならないのでしょうか?

養育費には原則として税金(所得税)はかかりません(所得税法9条1項15号)。

そのため、養育費の金額が、裁判所の養育費算定表の金額を大幅に超えない限り、所得税はかかりません。

大幅に超えた場合はかかるのですか?
審判なので裁判所に決定してもらった金額ですが大幅に超えています。

大幅に超えている場合には、所得税が課税される可能性はあると思います。

そうですか。相手も贈与税を支払うのでしょうか?
なんだか損した気分になりますね。。
ありがとうございます。

贈与税は、基本的にはもらう側(あなた)が支払う義務があります。

もらう側が贈与税を支払わない場合には、あげた側(元夫)が支払うことになります。

そうなのですね。
理解できました。ありがとうございます!