わいせつ物電磁的記録記録媒体陳列罪

昨日わいせつ物電磁的記録記録媒体陳列罪で
被疑者として事情聴取を受けてきました。

2年ほど前にネットで知り合った方の誘いにのって
女の子の陰部が映っている動画の販売の手伝いと
Twitterでその女の子に
なりきってツイートしてました。
月に3万円~5万円ほど3ヶ月ほどいただいてました。

事情聴取を受けて罪を犯してしまったんだなと
後悔で夜も眠れません。

関連の人が多いらしくその方々にも話をきいて
多分あと1回事情聴取あるとおもうよーと
いわれてます。

私は逮捕されてしまうのでしょうか?
また逮捕されない可能性もあるのでしょうか?
逮捕された場合と逮捕されなかった場合
どのようにことがすすんでいくのか
教えていただけたらありがたいです。

こういう犯罪は初めてです。

ご質問内容を前提とすると、今後も取調べは在宅で進む可能性が高いです。
(もちろん事案によってはこのあといきなり逮捕ということもあり得なくはないですが。)
(ここで、逮捕というのは法的な意味で身体拘束されて留置されることをいいます。)
警察での調べが終わると検察庁に事件が送られ、処分が決まります。
ネットにも手続きの流れが詳しく解説しているサイトはいっぱいありますので、調べてみてください。

2回目で逮捕されることもあれば、逮捕されないこともあります。
最終的な処分は、個人的な販売であれば、50万円程度の罰金になると思われます。

詳しくありがとうございます。
動画の販売は購入希望者(100人くらい)に
TwitterのDMで販売していました。

罰金となる場合に罰金が支払えない場合は
どうなるのでしょうか?
また罰金には支払い期限がありますか?