開示請求したいが、こちら側にも都合の悪いものがあるとき。

風俗店勤務の友人が匿名の掲示板で悪意のある書き込みをされており、発信者情報開示請求をしようかと言っています。
ですがその友人は
・雇用契約書、又はそれに代わる書類
・給料明細
・源泉徴収票
・納税証明書
のいずれも用意できません(確定申告をしていないなどで)。そのことを発信者側に詰められた場合、開示請求をするのは難しくなりますか?
また、こういった場合は架空の人物に対しての誹謗中傷と同じで意味がないという話を耳にしたのですが、どうなのでしょうか?

一般に発信者情報開示請求を行う際,請求者の源泉徴収票等が必要とされることはないです。
ただし,質問者様がおっしゃる「悪意のある書込み」が雇用内容に関係するものであれば,権利侵害を説明するために,上記の書類が必要になる可能性はあります。

架空の人物に対する誹謗中傷で意味がないという質問のご趣旨がわかりかねますが,風俗店勤務されている方に対する誹謗中傷も名誉毀損等権利侵害に該当いたしますので,
損害賠償請求をすることは可能です。

いずれにしても,書込みの内容,書込み時期,書込みの回数等によって,損害賠償が可能か,また,その額はいくらかということがかわってきますので,実際に発信者情報開示請求をされたいのであれば,ご本人が専門家に相談されることが一番かと思います。

同定可能性(問題の投稿がご友人様のことを指しているといえるのかどうか)が認められるかについてのご質問と理解しました。

一般論としては、芸名や変名(ペンネームやいわゆる源氏名)を摘示する投稿についても同定可能性が認められる場合があります。
そのためには、ご友人様本人が当該源氏名を用いて勤務していることを裁判所に示す必要があります。
源氏名が記載されている雇用契約書や給与明細があれば証拠としての価値が上がりますが、名刺・勤務証明書・HPの写真等で十分とされる場合もあります。

どのような資料をお持ちで、追加で用意できそうな資料があるか等、弁護士と直接相談していただいた上で判断するのがベストです。