休職期間を就業規則で定めてない場合

いま私は鬱で休職しています。傷病手当をもらっています。
医者に一ヶ月の休職期間で診断書をいただきました。それを会社に提出し一ヶ月休みました。
ですが、症状が良くならないので一ヶ月延長の診断書をいただきました。
再度診断書を会社に提出すると、一ヶ月しか休職は受け付けれない。退職してもらうしかないと言われました。

調べると会社には就業規則はありませんでした。
この場合は休職の延長を受け付けてもらうことは可能でしょうか?

休業制度自体は,会社側が任意で与えるものですので,就業規則に記載がない以上,休業期間は会社側の裁量次第ということになります。
すなわち,会社側がこれ以上休業期間を延ばせないと主張するのであれば,それを覆して休職を延長することは難しいです。

一方で,会社の業務の影響で鬱になったというのであれば,解雇制限規定が法律にございますので,それを縦にとって解雇無効を主張することはできます。
ただし,質問者様は傷病手当をもらっているとのことですので,うつ病というのが業務外の傷病ということになりますから,上記の解雇無効を主張するのは難しいとは思います。

回答ありがとうございます。