合意書の効力と裁判判定

嫁の不貞があり協議で合意書作成しました。
その内容は親権は嫁として子供達の学資保険は私が受けとります。
慰謝料に関しては何も記載しませんでしたが嫁に弁護士がつき学資保険を譲歩してくれないかと言われています。私は夫婦で合意書作成しましたしそのお金を不貞相手と一緒になるために使われるかと思うと譲歩できませんとお伝えしました。
学資保険は財産分与の対象であると思いますが夫婦で協議した合意書は裁判では無効になりますか?

合意書は裁判では無効になりますか?
>>通常はなりません。形式や内容に問題があれば一部無効となるような可能性は否定できません。
相手方にも弁護士がついたということですから、一旦あなたも弁護士に直接相談しておくべきです。今後の見通しなどについて案内を受け、必要であればそのまま対応を依頼してください。

>学資保険は財産分与の対象であると思いますが夫婦で協議した合意書は裁判では無効になりますか?

具体的な事情にもよりますが、有効と判断される可能性も十分あると思います。

対応としては、譲歩できないという現状の対応でいいと思いますが、
できれば、お近くで面談相談にいかれることをお勧めします。