再度同居をした場合の離婚調停について。

夫が勝手に実家へ帰ってしまい、5ヶ月程別居をしましたが、1週間だけ夫の実家で同居お試し期間をすることになりました。
1週間終わって、やはり嫌だ、離婚するんだと言われた場合、この5ヶ月分の婚姻費用の請求や、以前の不貞行為、性的DVについて慰謝料請求は変わらず出来ますか?
1度でも同居してみようとチャレンジしたら全てを許したことになってしまいますか?

不貞行為とDVについての慰謝料請求には同居は特に影響しない(変わらず請求可能)と思われます。
婚姻費用請求についてはそもそも請求をした月の分からの支払い義務が認められるので、過去の別居期間についての分は請求できません。

1週間でも旦那の実家に泊まりに行ったらその前の数ヶ月分は請求出来ないのですね?
1週間の間も、食費等は自分の分は自分でと言うことらしいのですが…

そういうことではなくて婚姻費用は請求した月以後の分しかもらえないということですが、請求する月の前の分はもらえない(請求できない)、と理解しておいてください。だから婚姻費用は請求できるようになったらすぐに請求することが重要です。

そうなんですね!
分かりました。