財産事件 窃盗 被害者
知人から100万相当のブランド物、現金を2〜3年に渡って盗まれていました。
問い詰めたところ、自白してその録音の証拠もあります。
自分は、お金を返してもらいたいのですが、
まず警察に行って被害届を出せばいいのか、
金銭返還書などの書面を書いてもらい、
警察に言わない代わりに、お金を返すという
書面を作ったほうがいいのでしょうか、?
起訴するつもりもないですし、迅速に済ましたいです。
自分含めて被害者が3人いるんですが、1人は被害届を出して、事情聴取になるそうです。
自分も被害届をだすべきですか?
別件なので、関係ないのでしょうか。
また、自分でネット上にある示談書で効力はありますか、?
郵送の形で大丈夫でしょうか。
刑事事件として進める(相手方に対して刑罰を課すことを求める)ご希望がないのであれば、相手方と示談書を取り交わし、返済の時期、内容等について書面にしておくべきです。
相手方から分割払いの提案があるかもしれません。分割払いの約束をした場合、仮に支払いが滞った場合の処理を含めた書面を作成しておく必要があります。できれば、示談書の作成だけでも弁護士にご依頼いただく方が将来的なリスクを減らせますので併せてご検討ください。
自分含めて被害者が3人いるんですが、1人は被害届を出して、事情聴取になるそうです。
自分も被害届をだすべきですか?
別件なので、関係ないのでしょうか。
また、自分でネット上にある示談書で効力はありますか、?
郵送の形で大丈夫でしょうか。
よろしくお願い致します
被害届を出すかどうかはどちらでも良いといえば良いです。
被害届を出しておいた方が、相手方が弁護士に依頼した場合、あなたの件についても一緒に処理してくれるメリットはあります。
示談書の取り交わしは郵送で問題ありません。
ネット上に存在する示談書のテンプレートはあなたの事件において適切な内容ではない場合があります。リスクを取るのであれば、ご利用されても良いと思います。