管財事件になるのでしょうか?
今月中に自己破産の申し立て予定のものです。前の仕事が原因で現在精神科に通っており無職です。
通帳の預金が20万円超えると管財事件になるから生活費をおろしてくださいと言われ18万円くらいになっておりますが
生命保険を解約して管財事件になった時のため備えるということで弁護士さんの口座に35万円入金しております。
昨日弁護士の方からこの口座のことを忘れていて全部足すと50万円ぐらいになるので管財事件になりそうと言われましたがなるのでしょうか?
35万円は弁護士費用に充当すると言う方法もあるでしょう。
裁判所によって、やりかたが異なるので、いま依頼してる地元の弁護士の経験値を
信頼していいでしょう。
ありがとうございます。