相手が自分を別の人と勘違いして晒してきた場合、名誉毀損や誹謗中傷に当たるかどうか
このページをご覧下さり誠にありがとうございます。
初めての経験で、拙い部分あると思いますが、アドバイス、相談をお願いできればと思いますので、回答よろしくお願いします。
とある掲示板で、全く覚えのないSNSアカウントが、私のものであると晒されていました。
仮に晒した人をAさん、私だと思われている人をBさんとします。
詳しい内容は伏せさせていただきますが、Bさんは以前から問題が多く度々晒される事がありました。
今回全く関係のない私のアカウントがBさんのものであるとAさんが記載していました。
私とBさんは全くの無関係、Aさんの勘違いなのですが、私のアカウントがBさんの物だと大多数の人が見える場所に晒されて私のアカウントが不利益を被っている、①この場合Aさんを訴える事は可能でしょうか?②訴える場合Aさんはなんの罪に当たると相談すればいいでしょうか?
また掲示板には削除申請を出してしまいましたが、気が収まらないので裁判所に情報開示を求める予定です。Aさんは私がBさんだと思っている様で、また今のところその一点のみしかAさんは晒していないのですが、③裁判所に仮処分申し立てをする場合、自分がBさんでない証明は必要になりますか?
④私がBさんではない証明はどのようにすればよろしいでしょうか?
特に④が気になっていますが、どれか1つでも構いませんので、お詳しい方の意見を聞きたいです。
ここまでご覧頂きまして誠にありがとうございました。どうぞ宜しくお願いいたします。
詳しい状況が分からないと回答することが困難なのですが、人違いの場合には、免許証等の公的な資料を証拠として利用することが一般的ですね。
裁判手続きを利用する場合には、事前に個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
匿名A様
回答ありがとうございます。
公的な資料を証拠とする場合、自分とBさんの2人分提出する必要があるという事でしょうか?
裁判はまだ考えていませんが、IPアドレスの開示を裁判所に求める時点で、裁判手続きとなるのでしょうか?その場合どのタイミングで相談すればよいのでしょうか?
お忙しいとは思いますが返信宜しくお願いいたします。
基本的にはご自身の資料だけで大丈夫なはずです。
また、ご相談のタイミングですが、動き出しを行う前に、色々な弁護士に見積もりや見通しなどを確認いただき、信頼できそうな弁護士を探しておいていただけるとよいと思います。
匿名A様
返信ありがとうございました。
自分1人でやるつもりでしたが、その前に相談してみます。
こちらをご覧下さった弁護士の方へ
まだまだ回答は募集しますので、お手すきの方いらっしゃればアドバイスなど宜しくお願いいたします。