訴訟を起こした場合、必ず相手が出廷する場を設けられるのでしょうかを

交際相手が既婚者だったことが判明し
慰謝料を請求しています。
相手はすぐに弁護士を立ててきましたが
2ヶ月程個人で交渉し、これ以上は無理かなと思い、訴訟を起こす前提で、こちらも弁護士さんに依頼しました。
これから訴訟を起こす場合、こちらはどんなものを用意し、訴状は相手に直接届くのでしょうか。
それとも、相手の弁護士に届くのでしょうか。

また、訴訟を起こすことにしたのは、本人の口から反省の弁を聞きたいからですが
本人が出廷せずに終わる可能性もあるのでしょうか。
証人尋問まで漕ぎ着けずに終わる可能性もあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

残念ながらあなたに先方に対して反省の弁を言わせる権利はありませんし、先方がすぐに弁護士を立ててきたことから考えますと、裁判所の期日にも先方自身が出頭することはないように思われます。

訴訟の当事者については、証人尋問ではなく当事者尋問を行うことができますが、先方としては当事者尋問をできるだけ回避する方向で訴訟を進めてくることも考えられますので、当事者尋問なく訴訟が終結する可能性はあり得ます。

当事者尋問を行って先方本人を出頭させたいということであれば、あなたの弁護士にその希望をあらかじめ強く伝えておいた方が良いかと存じます。