NHK BS受信契約について
NHKのBS受信契約についてご相談したくメールしました。先日NHKの営業担当者から、現在住んでいるマンションにBSアンテナが設置してあるので全世帯にBSの受信契約義務があると説明され、納得のいかないまま契約をしてしまいました(5月1日書類発送)。アンテナはマンションの共有部分に設置されているもので、自分の意思で設置したわけでもなく、自分の意思で撤去することも出来ません。利用するか利用しないかを個人で選択する権利はないのでしょうか?不服を訴えてBS契約を解約することは可能でしょうか?自宅のテレビはBSチューナー内蔵ですが、分配器がないのでアンテナケーブルを差し替えなくてはBSが受信出来ない状態で日常的にBSを視聴していない環境です。
以下は実践例で引用参考記事になります。
契約前
衛星放送(BS)の分配器を持っていないし、これから買うつもりもなく、今後もテレビの後ろで端子を入れ替えて衛星放送(BS)を観ることはないので、契約しません!
あるいは、
テレビの衛星放送(BS)を受信する端子をペンチなどで壊し、「衛星放送(BS)受信端子が壊れていて、受信できないので契約しません。」
契約後
BS(衛星放送)のアンテナを外して、NHKに電話して解約する。
BS(衛星放送)受信端子を壊して、NHKに電話して解約する。
ご回答有難うございます。ただ今回伺いたかったのはマンションの共有アンテナの使用、不使用の選択権があるかどうかということでした。機器を壊すというのは少し違うのですが、もし追加で教えていただければ幸いです。
受信端子を壊す方法が解約の論拠になるという情報は役に立ちます。有難うございます。
選択権はないので、自分の受信機が受信できる機能を
備えているかどうか、ですね。
ご回答有難うございます。そうなんですね。受信機能のない状態にする方法は幾つかあるようなのでトライしてみようと思います。どうも有り難うございました。