雇用調整助成金の不正の可能性がある事案に関して。申請担当者としてできることは?

緊急雇用安定助成金についてです。
以前勤めていた会社において、緊急雇用安定助成金を申請し受給していました。 従業員はわたし1人しかおらず、そもそも所定労働時間などはなく、事業主から電話などで〇〇して下さいと連絡があったらその都度在宅で仕事をして、それにかかった時間を月トータルで時給1000円で計算して給与としてもらうと言う独特の契約で働いておりました。請負ではなく雇用契約です。
雇用契約書などはなく、タイムカードはありませんし、出勤簿もまともなものはありませんでした。
コロナの影響で依頼される仕事が減り、給与がガクンと減ったので、どうにかならないか事業主に相談したものの、手立てがないと言われてしまい、何かないかと模索していたところ、緊急雇用安定助成金について知りました。
そこで、そもそも所定労働時間や所定労働日などが制定されておらず、労働条件通知書等もなかったので、
過去の月々の労働時間を平均して、所定労働時間と所定労働日を決め、シフト制ということにして労働条件通知書を作成しました。
年間シフトを無理矢理作り、月々の実労働時間をそこに当てはめました。
タイムカードはなく、出勤簿なども元々なかったので、申請した内容に合わせて作成しました。
水増しはしておりません。
そのようにして申請担当者として申請しました。
この場合、不正受給となりますでしょうか?
休業手当を出して欲しかったが故に、この方法を自ら事業主へ進言し、
事業主はあまりわからないまま、ゴーサインを出してくれたかたちです。
申請した際は、水増ししていないので問題ないと思っていましたが…
後になりよくよく考えると、不正受給にあたるのでは…?事業主に不正受給を唆してしまったのでは…?と日々罪悪感に苛まれております。
この場合、どうすることがベストなのでしょうか?
ちなみに一身上の都合で既に退職しています。
事業主に対しては、不正受給になるかもしれないので、すでに受給済みだが労働局に相談してみて欲しいと伝えましたが、断られました。
自分から言い出したことなので、強くいうことも出来ず…であれば労働局に、自らこのようにさせてしまったと言った方が良いのか…とても悩んでいます。
その場合弁護士に依頼してからの方が良いのでしょうか?
恥ずかしながら、あまり資金もあるわけではありませんし、事業主本人は全く気にしていないようですので、個人的に動くべきことなのかすらわかりません。
ご意見をお聞かせ願えると助かります。

申請書類作成に際して、実態に即して書類を整えたのですから、違法とまでは
言えないでしょう。
事後に作成したものの、事実を反映したもので、虚偽申請とは言えないと思います。

ご回答ありがとうございます。
トータルの時間でみますと、事実に即して書類を整えましたが、そもそも所定労働時間などが全くなく、依頼が来る都度の仕事でしたので、
実際の労働の時間はバラバラで、10分だったり2時間だったり、日中に依頼が来ても夜に作業をしたりです。
それを無理矢理作ったシフトに合わせて出勤簿を調整していても、虚偽申請とまでは言えないと思われますか?
もちろん、全ては労働局の判断で決まってしまうのかもしれませんが…
詐欺などで告発される可能性があるのではと、日々心配しておりまして…。
度々申し訳ありませんが、ご意見お聞かせ頂けると幸いです。

あくまでもトータル的には実労働の時間は水増しなしです。

書類の作成上、労働時間を平準化したものですから、シフト制の場合で、労働時間が不規則な場合は、
それも一つの方法でしょう。
トータルで正しく、また、申請書類がそのような記載を求めているのでしょうから、便法として容認
されるでしょう。
水増しして、多くの助成金を請求するわけではないので、詐欺にはなりませんね。

ご丁寧に対応してくださり、誠にありがとうございました!

度々で申し訳ないのですが、
そもそもがシフト制ではないにも関わらず、シフト制と言うことにしていても、
虚偽申請とはならないと思われますか?
シフト制ではなく、完全依頼制なので…。
度々申し訳ありません…。

完全依頼制でも、雇用契約で時間給なので、シフト制ととらえ直しても
いいでしょう。
これで終わります。