著作権法上での私的利用の範囲について(結婚披露宴の場合)

結婚披露宴の際に、ゲストの席に置かれている席札の内側に、それぞれ手書きのメッセージを書いたシールを貼ろうと思っています。
その際に、アニメのキャラクター等のイラスト(インターネットで検索したもの)を印刷したラベルシールを使用したいと思うのですが、これは私的利用と判断して問題ないでしょうか。
ラベルシールのデザインは全ゲスト統一しますが、二つ折りにされた席札の内側に貼るため、不特定多数の人が目にするものではなく、基本的には受け取った本人だけが見るものです。

著作権法30条の私的使用は、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合の複製が許されるというものなので、
何十人も集まる結婚披露宴で使用する場合は該当しない可能性が高いです。
どうしてもイラストを利用したいのであれば、販売されているシールを利用した方がいいと思います。
これであれば、黙示の利用許諾があると考えられるからです。

回答ありがとうございます。
仰るとおり、販売されているシール等で対応しようと思います。

ご返信どうもありがとうございました。

追伸
シールを利用する場合、著作権の問題はありません。
「黙示の利用許諾」の部分は撤回します。申し訳ございませんでした。