オーナーに損害賠償請求ができるかどうか

わたしが歯科医師として非常勤で勤務をしている、10つの歯科医院を経営する医療法人のオーナー歯科医師がR3、512に逮捕され罰金刑になりました。その三ヶ月ほど前に、週一回勤務する法人のクリニックに歯科衛生士法違反被疑で強制捜査が入り七名が送検、不起訴になりました。内容は、歯科助手が歯石除去を行っていたかどうか、というものです。

このオーナーに損害賠償請求できるかどうかの質問になります。

わたしは当時三つのクリニックに勤務していましたが、法人では9つのクリニックで同様の違反が行われていたようです。
捜査の数ヶ月前に、オーナー歯科医師はわたしが不在時に、従業員に「違法行為ではない」と本のようなものを持ってきて、違法行為を指示していたと、捜査の後で知りました。

わたしは不起訴になりましたが前歴は残ることになり、次に同じ内容の違反はできません。
しかし、現実的には、歯科業界では助手が歯石除去を行っているクリニックは多く、また歯科医師以外がレントゲンの照射ボタンを押しているところがあります。転職サイトで相談したところ、以上の二つを徹底している求人はないと言われました。

あと、オーナー歯科医師は自分が逮捕される前に、該当クリニックの従業員に「あなたたちが勝手にやった」と話していたそうです。また、警察や検察に勝手に上申書を提出し、その時会ったこともない他のクリニックの従業員にわたしが送検されたことを話しました。

警察に相談したら、刑事的には名誉棄損の構成要件は満たしていない、と言われました。

民事的に名誉棄損で損害賠償請求ができるか、前歴のために将来的に不利益を被ったことへの責任を問えるのか、教えてください。

よろしくお願いいたします。

オーナーがあなたに罪をなすりつけたということですかね。
そのために取り調べを受け送検されたのですかね。
不起訴の理由はわかりますか。
罪をなすりつけられて迷惑を被ったなら、慰謝料請求の話
になるでしょうね。