勾留中の被害届について。

先日まで詐欺で勾留されていました。
20日勾留の後再逮捕で7日程度勾留され
返金し釈放となりました。
ですが、その勾留期間中に違う件で被害届を出されたかもしれません。
もし仮に被害届が出てたら釈放されませんでしたか?
又、釈放される場合再度逮捕される事はありますか?

ほかに被害届が出ていたら、釈放はしないでしょう。
あらたに余罪が発覚すれば、再逮捕はあり得ます。
別事件になりますからね。