相手の弁護士から理解できない文章がきました

以前の記事で不倫のことについて
投稿していました。
あれから不倫相手の弁護士さんから
内容証明が届き
内容が意味不明で担当の弁護士さんも困っており
いろんな先生のご意見を煽りたく書き込みました。

内容には

性的な行為をしたことには間違いないが
肉体関係でがなかったので
不定行為とは認められないと
書いてありました。

性的な行為とはで
どこで調べても肉体関係を結ぶことと出てきます。

肉体関係を結ぶこと以外に
性的な行為とはあるのでしょうか?

お相手の弁護士さんは
ちゃんとした方なのでしょうか?

以前の投稿は存じ上げておりませんが回答します。
相手の弁護士さんは、性的な関係と肉体関係を区別しておられるということですね。
結局のところ、相手のした行為が不法行為になるかどうかが問題ですので、性的な関係だとか肉体関係だとか評価的な言葉の話をしていても意味はないです。具体的にどういった事実があったのか、それが他方配偶者の婚姻共同生活の平穏を害するといえるものだったのかが問題です。
相手の弁護士の回答は、「どうであれ不貞の事実は認めない」と反論しているということで、それだけのことです。
そのあたりはご質問者様がご依頼している弁護士さんもよくわかっておられると思いますのでまかせておいていいのではないでしょうか。

挿入はしておらず、口だけでしたとか、胸をさわっただけ、キスだけなどでしょう。
不貞案件なら珍しくない主張です。

相手の弁護士がちゃんとしているかどうかはわかりませんが、
その回答だけで変な弁護士であるとは思いませんでした。