局部写真を要求され送ってしまいました。

会話アプリで知り合った方とのことです。
相手から局部の写真を要求され、お互い送り合うとのことで了承し送りました、結局相手からは送ってもらえませんでした。
一対一で不特定多数には見れない状態です。
自分から要求しているので、嫌がる素振りもありませんでしたが、わいせつ物頒布等の法律を知り怖くなりやり取りすることをやめました。
わいせつ物頒布等罪や精神的苦痛訴などの罪状で訴えられたりして事件沙汰になることあるのでしょうか?相手から訴える等の文面は来なかったのですが万が一の事を思うと心配です。
よろしくお願いいたします。
写真は自分の方では消しましたが、相手の方には残っていると思われます。
また向こうから要求された事実は間違いありませんが、誤って会話の流れを途中で消してしまっております、アプリ運営側には履歴等がしっかり残っているのかも心配です。

わいせつ物頒布等罪や精神的苦痛訴などの罪状で訴えられたりして事件沙汰になることあるのでしょうか?
→可能性としてはゼロではないですね。

ご不安なお気持ちはわかりますが、ご自身で行ったことですので、厳しいようですが、甘受いただくほかありません。
万一警察などから連絡があった場合には、速やかに弁護士にご相談ください。

わいせつ物頒布は不特定多数の場合ではないのでしょうか?今回限りでその方だけに送りました。
また精神苦痛とゆうのは向こう側から要求をされての流れになりますが、成立するものなのでしょうか?
よろしくお願いします

不特定多数の場合ではないのでしょうか?
→インターネット上では、単純に「多数人に送らなければ犯罪ではない」との間違った説明がなされているので、そのような情報をご確認いただいたのでしょうか?
インターネット上には間違った情報もたくさんございますので、お気を付けください。

「頒布」とは、「不特定又は多数の者」に送ることを指しますが、不特定「又は」多数の者ですので、実際に送ったのが1名であっても「不特定の1名」であれば頒布になることがあります。
実際に、「頒布とは、不定多数人に配付することをいうが、当然もしくは成り行き上不定多数人に配付されるべきものであるときは、現に配付を受けた者が数人に過ぎなくても頒布があったといえる。」という判示をした裁判例もあるくらいです。

精神苦痛とゆうのは向こう側から要求をされての流れになりますが、成立するものなのでしょうか?
→はい。成立する可能性はございます。

この場での回答には限界がありますので、どうしてもご不安な場合には、個別に弁護士に相談して、見通しなどを確認いただくことをお勧めします。