片方が不利になる契約、交わした時点で無効にはならないので、しょうか。

昨年10月に法人化していない(ため給与の発生もありません)個人サークルとマネジメント契約をむすびました。
今年9月末更新ではあり、更新しない旨も伝えてはいるのですが、できればそれを待たず契約を解除したいと思っています。
理由といたしましては、契約書に書かれているようなサポートはなく、ただ私たち個人へ課せられたノルマだけがある状態であること。
契約元しか知りえない情報が外部へ出たことによる情報漏洩の疑い。
契約元の好き嫌いによる活動への制限等があからさまであること。
収益の分配分が契約書上にかかれた日に振り込まれないこと。
あたりが挙げられます。

中途解約は違約金が発生する旨は書かれているのですが、書面上で郵送という形で取り交わしました契約書にお互いの割印はなく、また契約書の控え渡されていない状態です。

現状こちらが損をしていると感じています。
この場合、違約金を払って中途解約をしなければならないのでしょうか。

契約の内容を拝見していないので一般論となりますが、契約に記載された義務が守られていないのであれば、催告をした上でそれでも義務が履行されない場合は債務不履行に基づく解除を行うことが考えられるかと存じます。