離婚時に復縁をすることを念書に書かされた場合の法的効力

3〜4年程前に離婚しました。
婚姻期間は1年半程で、離婚理由としては私が生理的に相手を受け付けなくなってしまったためです。
その際に、10年後にまた復縁する、ということを念書に書かなければ絶対に離婚をしないと言われ、そのときはとにかく離れたくて渋々手書きで書いたのですが、正直復縁などしたくありません。この念書は法的な効力があるのでしょうか。

お書きになった状況からみると、法的な効力はないですね。
ご自分のほんとの意思ではないですからね。
また、その念書自体、公序良俗に反して、認められないと
思います。

>>内藤 政信弁護士
離婚してからずっと不安だったので弁護士の方からの回答を頂き、とてもほっとしました。
本当にありがとうございました!