法テラスの審査について

配偶者との離婚に法テラスを活用して弁護士をたてようかと思っております。
審査の基準に家族の人数によって手取り月収の金額の上限が変わってきますが、私、配偶者、子供1人の場合配偶者が紛争相手なので、配偶者を抜かして、私と子供1人(配偶者の扶養に入ってます)の2人家族という数え方で大丈夫ですか?
わかりにくくてすみません。

離婚等で、配偶者が相手の場合は、その配偶者の収入は計算に入れませんね。
ご記載のとおりで大丈夫です。

和田史郎様
ご回答ありがとうございます。
子供は配偶者の扶養に入っていても私と2人家族ということで大丈夫でしょうか?

現在、別居してお子さんを監護されているとか、今後そうするつもりとかいうことであれば、大丈夫なはずですね。

和田史郎様
丁寧なご回答ありがとうございました。
助かりました。