相手が生保の場合の慰謝料について

生保なのですが慰謝料を請求されても支払える金もないし、例え相手が債務名義を得ても生保の差し押さえは禁止だから結果、支払わなくても差し押さえもされず相手は結局何も出来ないという結論になるのですよね。

民事上の不法行為が成立するだけで刑事上は処罰されない場合はおっしゃるとおりかもしれませんが、刑事上たとえば名誉毀損が成立するような場合は被害者としては告訴した上で処罰を求めることが考えられるかと存じます。罰金刑に処された場合であっても、支払えないときは労役場留置になるので、短期間であっても実質的には懲役刑と同様の状況に追い込まれることになります。

その時は単に罰金+前科なだけですよね。