成功報酬の算定基準額は

現在交通事故の保険金を巡って保険会社から訴訟提起され、先日和解成立しました。
そこで和解合意時の支払い金額に対してですが和解調書には、それより低い金額となっていました。
これは原告代理人が保険会社に決裁を求める際、金額を間違えて提出し、そのまま承認されたため、改めて決裁し直すと手間がかかるためその金額で良いという事になりました。
この場合被告代理人に支払う成功報酬なのですが、和解合意時の金額が基準だと思うのですがいかがでしょうか。
和解調書で更に減額になったのは、原告代理人のミスであり、被告代理人の仕事によるものではないと思っております。

そもそも被請求側代理人の成功報酬について排斥額を基準とするのはあまり合理性はなく、便宜的にそうしているという意味合いが強いため、被請求側代理人の仕事によるか、よらないかを議論するのもあまり合理的とはいえないように思われます。

個人的には、たとえば、弁護士の時間単価は税込1時間2万2000円が相場ですので、大体の執務時間を確認した上で、着手金と成功報酬を合計した金額を執務時間で割った時間単価が2万2000円を下回るようであれば、和解調書記載の金額を基準として成功報酬を支払い、上回るようであれば、和解合意時の金額を基準として成功報酬を支払うといった解決が合理的なのではないかと思われます。

ご相談者様の言い分としては、今回減額となった分については、自分がすべての利得を得たい。
弁護士には、この部分の利得は、びた一文渡したくない。
結果がどうなったかも、契約内容も関係がない。自分が払うに値しないと言っているのだから、その分はただ働きしろ、ということでしょうか。

ご相談者様の真意が不明ななかでかなり意地の悪い言い方になりましたが、
、被告代理人弁護士の立場とすれば、今回のご相談内容を伝えられた場合、上記のように受け取ってもやむなしかと思われます。

ご相談者様の考え方は、このように、場合によっては被告代理人弁護士の仕事を否定したととられるかもしれないというものだということも踏まえて、
被告代理人弁護士と相談されてみてください。