離婚時の口約束について
離婚の口約束を配偶者としました
その時に離婚に応じてくれたと日記やスマートフォンのスケジュールに記したのですが
それは証拠になりますでしょうか?
離婚調停を申し立てるときには、有利な証拠になりますね。
そのときの前後の事情などと照らし合わせて判断することに
なるでしょう。
内藤政信様
回答ありがとうございます。お恥ずかしながら私の不貞行為が配偶者にばれてしまいました。約1年前に離婚に応じてもらっておりましたので、それが証拠になれば慰謝料の減額をお願いできないかと思っておりました。
減額のための破綻を証する証拠にはなるでしょう。
内藤政信様
御相談にのってくださりありがとうございます。