同居していても離婚が認められますか?

今、夫と離婚裁判をしています。
夫が性格の不一致、家事、育児を強要されるといい
離婚をしたいと言ってきて、私はまだ小さな子供もいるため拒否しています。

裁判官から同居をしていても離婚もありうると言われました。
今までの激しいラインのやり取りをみて、夫婦の修復が不可能と
判決がでることもあるのでしょうか?

共稼ぎですが今は私が主に家事、育児をしており
夫は犬の散歩ぐらいですが、
私の弁護士は、夫が嫌がる犬の散歩も夫にはささない方がいいと
言います。夫は無断外泊などもしていますが、
離婚判決が決まるまで夫の好きなようにさせればいいと言うことなのでしょうか?

こんなことで離婚判決がでるようなら
私はもう疲れ果てており、
私のことを酷くいっている、母子家庭になって苦労しろ!と言っている夫に、
子供を養育してもらいたいぐらいです。

こんなことで離婚が認められることがありますか?
もし離婚となり子供を育てるのにくるしい場合、
養育を夫にできますか?

夫は離婚後は親権は私で、一切、連絡を取りたくないと
言っています。
夫には女の影と、今までの夫婦の財産を散財されて
常に感情的に暴言をいっており
こんなことで離婚となりえるなら、社会全体が簡単に離婚できると思うのですが。

理屈の上ではそのような状況で離婚が通ることもあるでしょう。
しかし,そもそもあなたが離婚をしたくない理由は何でしょうか?小さい子もいるため,ということですが,しっかりと養育費をもらう前提でも嫌なのでしょうか?
親権を奪い合うのであればともかく押し付け合うような離婚は子供にとっても不幸です。
感情的になるなというのは無理な話だと思いますが,今一度落ち着いて,今の自分にとって何が重要なのか,何が一番の希望なのかを考えて,その上で法的にどう対応していくべきなのかを弁護士と相談されることをお勧めします。