婚姻費用の決め方について
婚姻費用(突発的な特別費用ではなく、毎月支払う純粋な婚姻費用)の決め方について質問があり投稿させていただきました。
話合いで決まらず調停・審判に進んだ場合、どのような基準で金額が決まるのでしょうか。
どちらも主張を譲らなかった場合、算定表を基に決まるのか、それとも状況に応じ算定表とは違った金額で決まってしまうものなのか・・
私の理解は、協議でも調停でも双方が折れなかった場合、最終的には審判で算定表に基づいた金額が決まるだけだという形です。
もしもそうでない場合、お答えいただける範囲で構いませんので、どういったケースがあるのかを教えていただけると幸いです。
婚姻費用を決めるにあたり、相手には弁護士はついていますが、私は今のところ自分で進めていこうという考えで、どのように話を進めていくべきなのか、自分にも弁護士の先生にお願いしたほうが良いのか悩んでおります。
どうぞよろしくお願い致します。
基本的には収入を元に算定表で決まります。
ただ、以下のように様々な修正要因が生じることもあります。(あくまで例です)
・一方が専業主婦の場合(完全に無収入ではなくパート収入程度はあると扱われることもある)
・権利者が住んでいる住宅のローンを義務者が負担している場合
・子どもが私立学校に通っている場合
必ずしも弁護士に依頼しなくてもいいですが、相談くらいはしてもいいかもしれません。
加藤先生
ご回答いただきありがとうございます。
なんとなくイメージがつきました。
アドバスいただきありがとうございました。