離婚裁判。弁護士を立てた場合の私の出頭について。

何卒ご教授お願い申し上げます。

離婚裁判で、弁護士さんを立てた場合でも、

私は出頭しても構わないでしょうか?

裁判を見守っていきたいのです。

弁護士さんの足手まといにはなりませんか?

傍聴席でも構わないので、出廷しても構わないでしょうか。

何卒ご教授お願い申し上げます。

弁護士を代理人にしている場合に本人が出席していけないということは法律上はありません。
ただ、訴訟戦略上、訴訟の内容などによっては当面はご本人が出席していただかない方が無難というケースもあります。依頼した弁護士とよくご相談ください。
一般的には、あえて本人が出席したいというのを拒否することはありません。

弁護士が付いている場合に出廷する必要はないですが、出廷してはいけないということはないです。
見守りたいということであれば、その旨依頼した弁護士に伝え、了承を得ておくのがいいと思います。

出廷は構いませんが、弁護士に依頼した以上は出ない方がいいのではないかと思います。

本人がいないときだからこそできる話というものもあります。

法律や規則からだけで言うならば、裁判に本人が来ることは特に問題はありません。

ただ、和解期日などであればともかく、通常の期日では、主張は互いに書面で行って、
期日では今後の進行を確認する程度で数分で終了する、ということも多いです。
以上のような実態で、わざわざご本人様が出向くか、という労力の問題などはあります。

あとは、担当する弁護士のやり方など次第でもあるので、各弁護士にご相談されてみてください。

加藤先生、各先生方、解答を頂きまして、
本当に心より感謝しております。

仕事の関係で、返信が遅れまして
誠に申し訳ございませんでした。

各ご意見、とても参考になりました。

この度は、誠にありがとうございました。
ご縁に感謝致します。
本当に助かりました。

各先生方のご意見がベストアンサーとなります。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。