清算条項の書き方・理解について
離婚協議書で最後に清算条項を設けるとよく聞きます。
例えば「離婚において、何ら債権債務がない事を相互に確認する」といった事を設けられた場合、離婚に関係する事だけになるのか、それとも婚姻期間中に起きたことについても含め債権債務がないという理解でよろしいのでしょうか。
離婚後に婚姻期間中の事でもめることは避けたいと思っております。
どのようにすればよいのかアドバイスを頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
たとえば離婚と限定せずに「当事者間において」とすることが考えられると思いますが、あなたにとって不利にならないかを具体的な事実関係に照らして判断する必要があるので、一度弁護士に相談された方が良いかと存じます。
>離婚後に婚姻期間中の事でもめることは避けたいと思っております。
一般論として、
特に婚姻期間中に起きたことが心配であるなら、
「婚姻期間中の出来事について相互に・・・」などと明示しておくことは考えられます。
もし可能なら、他の条項含めて面談相談に行かれることをお勧めします。
村山先生、匿名A先生
アドバイス頂きありがとうございます。
大変助かりました。参考にさせていただきます。