不倫問題で悩んでおりますアドバイスお願いします。

今年の4月のことですが
妻に不倫をされました。

妻は不倫を認め、不定行為があったことも認めています。
相手とも話し、交際していたことについて認めていました。

妻は当初私との離婚を切り出してきて、
相手と本気で一緒になるつもりだったのですが、相手と私が話している会話内容を聞くと、遊びだったと言われ憔悴し

妻から謝罪をされ財産分与の話し合いなどしておりましたが妻とは離婚をしない方向で話が進んでおります。

相手に慰謝料を請求し
こちらとしては200万を提示しました。
(自営業を夫婦でしており話し合いでお店を締めたり、お客様にも相手のせいで知られてしまい、対応に追われて営業ができなかったことも含め)

そうすると、オーラルセックス(類似行為)なので不定行為とはならないと弁護士に言われたので30万なら払うと返答がきました。

現在弁護士の先生に依頼をしており、妻も全面的に協力してくれており
ラインの会話から不定行為を連想させる会話も出てきており提出しております。

ですが相手の弁護士さんから
性行為に準ずる行為の為に不定行為にはならないと内容証明が届いたらしく

性行為に準ずる行為とは何かわからず
困惑しております。

今回の件は慰謝料を希望額請求するのは難しいのでしょうか?

初めまして、弁護士の寺岡と申します。
突然の出来事であり、大変な精神的ショックを受けたことと存じます。

さて、慰謝料額です。まず、不貞ですが、婚姻共同生活の平穏を侵害したといえるかどうかがひとつの判断基準です。
挿入行為がなくとも、オーラルセックスがあれば、婚姻…の平穏の侵害といえますから、不貞になりえます(もっとも相手側が不貞にならないと主張すること自体は自由です)。

挿入行為がなくとも50万円の請求が認められた事案や、100万円の請求が認められた裁判例もあります。

ただ、200万円となると、こちらが離婚や別居に至っていないことを考えるとやや厳しいかもしれません(裁判所は破綻にいたったり、子を妊娠してしまった場合を特に重く見る傾向があります)。

交渉段階ではどうしても相手は低く見積もってくるものです。大切なのは立証できるかどうかですね。

>今回の件は慰謝料を希望額請求するのは難しいのでしょうか?

請求すること自体は可能ですが、裁判になった場合に200万円の請求が全額認められるかどうかは不透明です。
特に、不貞行為(と呼ぶかどうかは別として、少なくとも相談者さんに対して精神的苦痛を与える行為)自体はあったが離婚しない、ということで、
離婚した場合よりも傾向としては低くなります。

今後の対応としては、

・早期解決を重視して、増額交渉
・隔たりが大きいので、裁判に踏み切る

ということが考えられます。

すでに依頼されているということですので、裁判したらいくらくらい認められそうか
(経緯や、営業への影響含めて)も含めて、その弁護士に相談されるのが一番いいと思います。
ネットで部分的に事情をお聞きするよりも、詳しい事情をもとに判断できるからです。