少額控訴についてお伺いします。
お伺いします。
相手が財布を持ってこず、代わりに支払う羽目になった分の金額は少額控訴で返して貰うことは可能ですか?
総額で30万円くらいなので普通の裁判だと難しいと思うので少額控訴出来るなら少額控訴をしようと思ってるので、御指導お願いします。
相手が財布を持ってこず、代わりに支払う羽目になった分の金額は少額控訴で返して貰うことは可能ですか?
→お金を返してもらうには、少額訴訟の手続きで相手に支払い義務を認定してもらう必要があります。また、支払い義務を認定してもらうには、立替えた金額について相手が返還する約束をしていたことについて、証拠をもって立証する必要があります。したがって、お金を返してもらえるかは、まず返還の約束についてあなたが証拠をもって立証できるかによります。
詳しい説明ありがとうございます。
お忙しい所ありがとうございました!