有利な証拠になりますか?

マッチングアプリで知り合った元交際相手が既婚者と判明し、慰謝料額の折り合いがつかない為訴訟します。
現在相手の答弁書と第1回口頭弁論期日待ちです。

もしかしてまたアプリやってるんじゃないか?と思い以前登録していたアプリに再登録してみたところ、元交際相手も登録していました。
現在マッチングし、私は身分を明かさずメッセージのやり取り中です。

もし答弁書で被告が何かしらの反論をしてきた場合、アプリに登録している事は原告にとって有利にな証拠になりますか?

アプリに月額料金払ってるなら、分割でも慰謝料全額払って欲しいと思っているので。

よろしくお願いします。

>もし答弁書で被告が何かしらの反論をしてきた場合、アプリに登録している事は原告にとって有利にな証拠になりますか?

内容次第ですが、例えば未婚と偽っているなら、
プリントアウトやスクリーンショットなど保存しておいて、
こんなふうに嘘をつかれた、という証拠の一つにできるかもしれません。