個人間の金銭の貸借りの回収
友人の引っ越し・生活費やら離婚調停の弁護士費用の立替等で750万ほど貸しているのですが
友人が返済すると言った期限がすぎても貸したお金が返って来ず
最近連絡も取れなくなってきております。
相手が逃げて離婚調停が長引いているそうなのですが、
こちらも金銭的に余裕がある訳でもないのでなんとか返して欲しいのですが取り返すことは可能でしょうか?
初めの頃は簡単な借用書も書いてもらっていたのですが、信用してもらえてないみたいで嫌と揉めてしまってからは書いてもらっていません。
ただ、友人へ振り込んだ控えと貸して欲しいと言うやりとりのLINEは残しております。
それとどういう用途に必要と言われて貸したのかと日付と内容をメモした簡単な内容証明も残しています。
相手方も内容証明の存在は一度話しているので存在は知っているかと思います。
このまま逃げられてしまった場合相手の資産を差し押さえることもできたりするのでしょうか?
どういう風に回収するのがいいのか、どの様な方法があるのか教えて頂けますと助かります。
また、弁護士さんにお願いした場合どのくらいの費用が必要になりますか?
借用書が存在しない貸付について返還請求権が認められるかどうかは、LINEの内容次第かと思います。
判決を取らない限り、相手の資産を差し押さえることはできないので、まずは、貸金返還請求の訴訟を提起することを検討されたら良いと思います。
相手の資産が判明しているのであれば、訴訟提起前に仮差押えをすることも考えられます。
750万円の請求ですと、着手金が46万円程度、報酬金が判決によって得た利益の10%+18万円程度です。
仮処分や判決後に強制執行する場合には、別途料金がかかる場合が多いです。
返還請求権が認められるLINEの内容というのは例えばどういった内容ものが好ましいのでしょうか?
今月家賃が払えないから助けて欲しい等の内容でお金を貸していたのですがこのようなものでも大丈夫なのでしょうか?
差し押さえについては
友人の実家が会社を経営していてご両親が体調を崩してしまって休業していますが友人も役員となっているので会社の株等は所持しているみたいなのですがこれらは差し押さえの対象になりますでしょうか?
あとはマンションを夫婦で何棟か保有していたのでその一部の権利を取るべく戦っているみたいです。
(離婚の理由は相手側の浮気で他所に子供を作ったことが原因とのことです)
上手くマンションの権利を勝ち取った場合このマンションも差押可能な資産として認められるのでしょうか?