恋愛関係においての欺罔行為

結婚をチラつかせらて恋人として付き合って居る相手が、恋人の友人や親族、同僚に会わせる事も無く僕をただの友達としてます。

僕は彼女に買わさせられた物は結婚後は共有財産になるからと思い仕方なく支払ってましたが、相手が僕を恋人と思ってない以上そもそも恋人関係として成り立って無いですよね?

相手は僕と会う時は身分証もお金も持たずやってきて、家に送ることも拒否され未だに男女関係も有りません。

最初から僕を騙してる場合は欺罔行為になりませんか?

>最初から僕を騙してる場合は欺罔行為になりませんか?

相手が結婚の期待をあなたにどの程度抱かせているかによります。

口頭で結婚をちらつかせる程度では、未だ結婚に対する具体的な期待がないので、詐欺の成立を主張するのは困難かと思います。

ご回答ありがとうございます。

一般的な控訴は無理でも、少額控訴を行う事は可能でしょうか?