会話内容の録音の証拠能力について教えて下さい。

裁判等で会話を録音(許可なく録音した物)を証拠として使用する時、録音の中身の会話が【相手側が録音中であると知らない場合です。】これだと録音をしている側の欲しい証言や言質などが誘導尋問や挑発のような形で引き出される場合の方が多くありませんか? もっと言えばそれを引き出す為に黙って録音する人の方が多い気もします。

録音される側とすればその様な形で引き出された言葉が証拠になるのは不本意であるでしょう。

そこでお尋ねします、黙って録音した物は証拠としてどの程度評価されるのでしょうか?

黙って録音した物は証拠としてどの程度評価されるのでしょうか?
→録音の方法や状況は、ご指摘の通り様々ですので、録音の方法や状況によっては、録音の証拠の価値として信用性が乏しいとして評価されることもあるかと思います。