訴えは認められるのでしょうか。
放置自転車かなと思うような自転車を無断で30分程利用して元に戻した
ところ持ち主にバレて通報され窃盗という扱いになった後
持ち主から訴えると言われた場合、この場合は訴えは認められるのでしょうか?
この訴えるというのは多分慰謝料の事だと思うのですが
訴えは認められるのでしょうか。傷がついていいたとかであれば修理
代は払うつもりです。法律事務所のサイトを見ると「窃盗被害を受けたことで、被害者が精神的に強い苦痛を感じた場合」とあるのですが。
ということは相手が慰謝料の望めば慰謝料性は請求できるのでしょうか。
相手が慰謝料の望めば慰謝料性は請求できるのでしょうか。
→慰謝料については、被害者が望めば発生するものではなく、慰謝料の発生について争いがあって、被害者が訴訟提起した場合に裁判官が認定するものです。
財産的侵害については、財産の返還や填補さている場合は、一般的に慰謝料請求は認められないと思われます。
財産の返還や填補をもって、慰謝料の前提となる精神的苦痛についても回復されると考えられるからです。
したがって、民事事件として訴訟提起したとしても、ご相談の内容では、慰謝料請求は認められないと思われます。
倉田弁護士様、ありがとうございます。財産的被害になり慰謝料は認められないのですね。すみません、もう1ついいでしょうか?調べると物が高価だったり、思い入れのある物だと慰謝料が認められるケースがあるとあったのですが、もし相手が思い入れのある物だったからといって慰謝料を求めて訴えを起こした場合は慰謝料が認められる確率はどの程度なのでしょうか。
もし相手が思い入れのある物だったからといって慰謝料を求めて訴えを起こした場合は慰謝料が認められる確率はどの程度なのでしょうか。
→ご指摘のような特段の事情のあるケースでは慰謝料が認めうることはあり得ますが、ご相談内容では、放置自転車ともおもわれる自転車を30分利用して元に戻したというケースですので特段の事情があると認められる可能性は低いと思われます。仮に認められたとしても慰謝料の金額としては数万円程度ではないでしょうか。
また一般の方が裁判所で訴訟提起するには、労力や心理的ハードルが高く、口では訴えるといっても実行に移すにはハードルがあります。このようなハードルを越えて実際に訴訟提起をするか疑問があります。
実際に訴訟提起された場合は、ご自宅などに裁判所から訴状などがきますので、訴状などが来た段階で弁護士に相談されても良いのではないでしょうか。
ありがとうございます。認められる可能性は低いのですね。
また口で訴えるといっても訴訟を起こすのはハードルが高いという事も
聞いて少し安心しました。訴状がきてから弁護士さんに相談しても
遅くはないのですね。ありがとうございます。
お忙しいところ何度もすみません。これで最後にします。アパートの駐輪場の反対に2階へ上がるための階段があるのですが、その階段の下に2つプロパンガス菅が置いてありそのプロパンガス菅のすぐ横に自転車が置いていました。サドルに穴が空いてて錠もされていなかったので放置自転車っぽく見えました。あくまで僕がそう見えただけなのですが。一般的にこの程度じゃ放置自転車と見えたというのは無理が
あるでしょうか?
一般的にこの程度じゃ放置自転車と見えたというのは無理があるでしょうか?
→ご質問の主張はありえるかとは思います。
ありえるのですねよかったです。もし相手が本当に訴えてきたりした場合は
倉田弁護士様にお願いするかもしれません。こちらの質問に丁寧に返信
してくださりありがとうございます。