調停中の面会交流については実行されますか
現在、私が申し立て人で離婚調停中です。
離婚に関しては、相手も了承しておりますが、親権について相手が譲らずにいます。
その中、先月子ども達の誕生日があったことから、暫定的にということで、面会しました。
面会については月1回、私の見える場所でという条件でまとまっています。
私としては、調停終了後からの面会交流と理解していたのですが、相手から「今後毎月面会していくという話になっているはずだ」と言われました。
調停中でも、面会交流は実行されるのでしょうか。
親権について、向こうから氏を残すなら譲るという条件を出されており、それは拒否したいので、あまりにもそのような主張が続くのであれば、面会も断りたいと思っています。
その中で、面会だけ実行されるのは腑に落ちないところです。
面会交流は調停中でも実施します。
面会交流は子の健やかな発達のために行われるものです。
面会交流を監護親の都合で実施しないというのはできません。