フリマに出品したら発売元から訴えられそうな件

6月に企業から弁護士を通して内容証明が届きました。それにすぐ返事を送ってしまったのですが、その後の流れなどがわかりません。

販売前の商品の一部をフリマに出品し、それがいけない事であったようです。
流通業者の疑いを掛けられているそうです。
該当商品の発売・フリマへの出品・落札されてから3ヶ月ほど経ちます。フリマツールで違反商品として削除されたわけでもありません。

沢山のものがセットで売りになっているものなのですが、事前に購入の予約をしており、確かに自分に必要の無いものを、事前に出品ページを作成しました。発売日後に受け取って発送するつもりで、実際にそうでしたが、事前に出品しただけで法律に巻き込まれるとは思っていませんでした。

内容証明は質問への回答を求められるのみで金銭に絡む事は書いていなかったのですが、どのような手順で起訴されるのでしょうか。また罰金などいくらくらい請求されるのが相場なのでしょうか。

「発売日前の販売は禁止している」と記載がありました。「流通業者として不当な目的を持って入手した事が考えられる」ともあります。
普通に小売店で予約購入し、それを発売後に他の方に譲る準備をしていたのですが、自身もよくわかりません。法律については記載がありませんが、民事裁判?に掛けられる可能性も高いのでしょうか。実際に販売はしておりませんが、フリマには出品ページは作っている状態でした。

内容証明をみないと違法性の根拠がわからないですね。
刑事事件につながるとは思えないのですが、一度、弁護士に
書面をみてもらってください。
根拠法令が、わかりません。