自宅から職場までの通勤について

佐賀県在住の公務員(佐賀県内の自治体勤務で私は実家で生活しています)ですが、妻子は長崎市で生活しています。
別居となった理由は妻が精神的な病気のため実家がある長崎市での療養が相応しいと判断したためです。

長崎から通勤できないか人事担当に相談したところ長距離のため不可であると言われました。その際特に根拠となる条例や規則の説明はありませんでした。

しかし、これは憲法22条で居住の自由があるためこの回答には効力があるのか?と思い相談いたしました。

自治体側がご相談者様の居住場所を制限することは、ご指摘のように原則として居住の自由に反するので、できません。

ただ、通勤手当等に上限が設けられている場合もあり、上限を超えた場合にはご自身での負担となってしまいますので、ご注意ください。

通勤そのものを許すかどうかという話と、通勤手当を支給するかどうかという話とを区別して担当者とはお話できておられるのでしょうか。
憲法上の問題を持ち出すまでもない問題かもしれません。

匿名A様

通勤手当の上限は(距離で換算すれば)60キロと決まっています。通勤手当の範囲の居住がふさわしいとの答えでした

有森様

ありがとうございます。再度人事に相談してみたいと思います。