公共的な価値は認められますか?

ある文学作品のコンクールで、審査員と個人的に親しい人物が受賞者となりました。
その人物の作品は私自身も酷いと思いましたがプロの方も苦言を呈するような出来のものであったため、Twitterのリプライで該当する審査員と受賞者のアカウントに対し複数回にわたり公開コメントをつけました。個人的関係に起因する公平性の問題点や受賞作品の稚拙さを指摘し、あくまで提案という形で賞の返上・取消しを促す内容です。
審査員のアカウントは実名で、受賞者のアカウントに顔写真以外の個人情報はありません。

この行為は罪に問われますか?
文学作品を扱うコンクールの品位や公平性を担保すべきという考えからの行動ですが、これに公共的な価値は認められますか?

公共的な価値の問題以前に、そもそも、「個人的関係に起因」して、受賞させたわけではないとして、事実に基づかない名誉棄損である点が問題となるように思われます。

名誉棄損に該当する可能性もございますので、一度個別に弁護士に投稿内容を見せ、見通しをご確認いただくことをお勧めいたします。

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。