この書き込みは名誉毀損にあたるでしょうか?

子供が通う塾での対応がひどかったので、口コミサイトに良くない評価を書き込みました。
あくまでも自身の感想を記載したつもりなのですが、塾側から名誉毀損で訴えるといった内容のメールがきました。本当に名誉毀損で訴えられる可能性はあるのでしょうか?

書き込んだ内容です。
「こんな塾に通わせたのは間違いだった。講師からの心無い言葉や、怖くて痛い思いをさせてしまった娘にはかわいそうなことをした。満足のいく授業をしてもらえず、騙された気持ちだ。今どき誰でも簡単に録音などできるので、皆様もぜひお子様にお持たせください。」

形式的に刑法上の条文には該当する可能性が十分にあります。違法性等の部分で、正当性を主張する余地はありますが。

結論から申し上げると名誉棄損で訴えられる可能性があります。
「怖くて痛い思いをさせてしまった娘」という事実の書込みは,塾側が体罰を行うような危険な塾であるということを周囲に広める書込みにあたりますので,
名誉毀損に該当する表現かと思います。
ただ,実際に塾側が体罰を行っているという事実があり,それを公にすることが公共の利益にかなう(今回であれば他の塾利用者が犯罪被害に遭わないよう公知した)のであれば,違法性が阻却され,無罪ないし損害賠償責任を負わないという判断がなされる場合があります。

いずれにせよ,塾側から名誉毀損で訴えるというメールが来ている点,既に紛争が開始しており,このまま放置していると訴訟沙汰になりかねないので,ご心配であれば,お近くの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

一般論として、口コミサイトへの投稿の場合、消費者が当該商品・サービスを利用する際の判断材料を提供するという点で通常有益性が認められますので、表現が穏当で、かつ、内容の真実性が立証できれば、公共性及び公益性については事実上問題にならないように思われます。

ですので特に「怖くて痛い思いをさせてしまった娘」という点について実際に塾の講師による体罰等があったのであれば、違法性が阻却される可能性は十分あるかと存じますので、訴訟になってあなたの主張が認められるかどうかはともかく、たとえば「今回の口コミは他の消費者の判断にも資すると思って投稿したものであり(公益性)、実際に記載した事実は公共の利害に関するものであることが明らかであり(公共性)、なおかつ、口コミに記載した内容は事実なので(真実性)、私に責任はないと考えている」と伝えた上で、「訴えるということであれば、なぜ公益性、公共性、真実性を欠くと考えているのか教えてほしい」といった形で相手の反応をうかがうことが考えられるかと存じます。

回答ありがとうございます。
名誉毀損にあたるのですね。今後書き込みには気をつけようと思います。

実際ICレコーダーに「クソガキ」「何様のつもりだ」「帰れ」といった暴言が録音されており、子供から先生に叩かれたという報告を受けています。ただ叩かれたかどうか録音からはわからず、証拠はありません。

軽率な書き込みをしてしまったことは反省しております。こちらに責任は無いことを伝えようと思います。
逆に、このような塾に対して私達が出来る対応はどういったものがあるのでしょうか?

>逆に、このような塾に対して私達が出来る対応はどういったものがあるのでしょうか?

口コミではなく、堂々とクレームをつけるとか、場合によっては慰謝料請求でしょう。

塾側があなたの子を「無能な子だ」とネットに書き込んだとすると、それは不快ですよね。