不倫における損害賠償の立替が可能か
相手の弁護士から不倫による損害賠償を250万請求されています。
私は未婚、相手は既婚者でした。既に離婚されてますが、相手はまだ同居中のようです。相手の依頼者(弁護士)から損害賠償請求が私に対してきています。書面には依頼者および関係者に対して、面談架電一切の連絡をなされませんようにお願いします。と記載されています。
不倫をしてしまったことは反省しています。しかし、弁護士費用もなく、損害賠償費用もありません。私が不倫相手に連絡した場合は損害賠償請求が増額されると思いますが、どの程度、増額されるでしょうか?
また、不倫がバレる前から相手の夫婦関係は破綻しており、不倫がバレた際は、不倫相手が全額負担するように約束をしていましたが、今回のケースでも不倫相手に代金の立替をお願いすることは可能なのでしょうか?
もし、法律的に不可能な場合、不倫相手と連絡をとり、弁護士を通さずにお金の受け取りをすることは可能でしょうか?
できれば書面を持って面談相談に行くことをお勧めしますが、可能な限りでお答えします。
>私が不倫相手に連絡した場合は損害賠償請求が増額されると思いますが、どの程度、増額されるでしょうか?
代理人がついたので、「相手方本人」への連絡は避けるべきですが、不倫相手と慰謝料の相談をすること自体(不貞ではなく、単なる損害賠償の相談)で、
直ちに慰謝料が増額されることはないと思います。
>また、不倫がバレる前から相手の夫婦関係は破綻しており、不倫がバレた際は、不倫相手が全額負担するように約束をしていましたが、今回のケースでも不倫相手に代金の立替をお願いすることは可能なのでしょうか?
はい、ありえます。もし連絡がつくなら、相談してみましょう。
補足です、
①不倫相手と連絡を取り、実質的な慰謝料負担が可能かどうか相談した上で、
②減額等について弁護士に相談に行く、というのが一番だと思います。
>私が不倫相手に連絡した場合は損害賠償請求が増額されると思いますが、どの程度、増額されるでしょうか?
単に連絡をしたということだけでは増額されることはないと思います。
>今回のケースでも不倫相手に代金の立替をお願いすることは可能なのでしょうか?
可能です。