仮執行宣言に応じない場合の対処について教えてください。

金銭トラブルで相手に貸し付けた金員と損害賠償を請求しています。

相手に資産や収入がある事を確認しています。
その状態で裁判に勝訴し、仮執行宣言を得た場合相手が控訴しなければ宣言を執行出来ると思うのですが、
それに相手が応じない場合、相手にはどんなペナルティがあるのでしょうか?

仮執行宣言について理解が誤っているように思います。
裁判所を利用した債権回収では、基本的にはまず裁判で確定判決を取った上で、これを根拠に強制執行することで回収を図ります。
確定判決は、控訴や上告をすると確定しないので、確定判決をとるのに時間がかかる場合があります。
一方で仮執行宣言は、控訴等により判決が確定しない場合でも、仮執行宣言を根拠に強制執行ができるという点に意味があります。
仮執行宣言の効果として、大雑把に言ってしまうと強制執行をするお墨付きを得たにすぎず、それ以上に相手が支払いをする義務のようなものやそれに応じない場合のペナルティが発生するようなものではありません。
仮執行宣言がを得たのでしたら、直ちに相手の財産に対して強制執行をかければよいかと思います。

回答ありがとうございます!
勉強になりました!

追加でお伺いしたいのですが、
確定判決に対して相手が応じない場合はどのようなペナルティがあるのでしょうか?

確定判決に対して相手が応じない場合はどのようなペナルティがあるのでしょうか?
→確定判決についても、いわば強制執行のお墨付きを得られるだけですので、ペナルティはありません。

ありがとうございます!
強制執行を行う場合は相手には拒む権利はないという認識でよろしいでしょうか?

強制執行を行う場合は相手には拒む権利はないという認識でよろしいでしょうか?
→その認識でよろしいかと思います。

ありがとうございます!