別居時の連帯保証人について
協議離婚中で難航している中、相手が県外で仕事を始めるため別居になりました。
マンションを借りる際の連帯保証人に私がなっているとの事です。
契約時には連絡はなく、私の同意はありませんでしたが一方的に『連帯保証人関連で確認の電話がいきます。』と連絡がありました。
私は電話の件は了解と返事をし、電話を待ちましたが来ませんでした。
この場合、私に起こり得る被害は何がありますか?
かりに電話があれば、あなたは了解したのでしょう。
電話がないので、契約は成立していませんが、夫は成立してるものと
考えているでしょうから、後日、あなたが否認すれば夫から抗議され
そうですね。
もっとも、不履行しなければ問題が起きることもないので、最終的に
は夫の責任に帰すべき事柄ですが。
連帯保証契約を締結するためには、「書面」による必要があります(民法446条2項)。
そのため、あなたが契約書に署名捺印していないのであれば、連帯保証契約は無効です。
ご主人があなたの署名捺印を偽造したということであれば、ご主人が賃料滞納等した場合、賃貸人から請求があるかもしれませんが、上記のとおり、契約書にあなたが署名捺印していないのであれば、連帯保証契約は無効なので、あなたが責任を負うことはありません。