離婚後の慰謝料請求の滞納した場合

主人に借金があり 離婚するのですが、毎月借金返済でほぼ給料がなくなります。そんな状態でも慰謝料を請求するのですが離婚の際公正証書を作成し主人の了解を得ていても返済が滞った場合は、給与差押えできますか?尚、主人の給料は入金されたらすぐどこかの支払い先に引き落としされています。

公正証書作成時に、執行認諾文言という強制執行を認める文言を入れておけば、
給料差し押さえ等含めた強制執行は可能です。

ただ、具体的にどのような条件にするのかは分かりませんが、
強制執行までに職場が変わってしまうなどして勤務先がわからなくなるなど、実際の差し押さえ時に問題が生じる可能性があるので、
そのあたりのリスクをどこまで織り込むのかといった判断は必要かと思います。

まだ弁護士にご相談されていないならば、そもそも約束内容がこちらに著しく不利になっていないかなど、
一度お近くの弁護士事務所でご相談されてみてもいいかもしれません。