Vtuberの権利問題について。原案者の権利はどこまで?
Vtuberの権利問題についてです。
もともと3Dモデルを自分で作成しておりました。3Dモデルと名前を先にTwitterに公表しておりました。
その後、Live2Dモデルを依頼することになりました。
その際衣装やビジュアルの原案を自分で描き、そちらをお渡し新たに描き直していただいてモデルを作っていただきました。
その場合、作成した2Dモデルの著作者は絵師様になると思われますが、Vtuber自体の権利は自分になるのでしょうか?
たとえば、今後モデルを変えたいとなった場合同じ見た目のモデルを別の形依頼する、というとは法律アウトなのでしょうか。原案が自分なら大丈夫なのでしょうか?
原案者の権利はどこまで保持しているのでしょう、ご教授くださいますと幸いです。
もともとの3Dモデル自体に著作権が発生しているとすれば、その後作成を依頼したLive2Dモデルは3Dモデルの二次的著作物に該当するものと思われます。
3Dモデルの著作権自体は相談者様に依然として帰属しますし、同じ3Dモデルをもとに別のLive2Dモデルの作成を依頼するのも自由です(ただし、別の方が作成したLive2Dモデルが、最初に制作された2Dモデルに依拠して模倣されたものである場合、Live2Dモデルの製作者が、最初に依頼されたLive2Dモデルの製作者の著作権を侵害すると評価される可能性はあります。)。