わいせつ物頒布等罪に当たりますか?
Twitterのdmにてわいせつな動画を交換して
しまい、すぐに怖くなって消去しました。
このような場合、わいせつ物頒布等罪にあたりますか?またこのことで警察が自宅に来ることはありますか?とても反省しています。すみません。
法的にわいせつ物頒布等罪に該当するかどうか、実際処罰されるかどうかは別にして、警察が事件性があるとして動き、ご質問者様のご自宅までくる可能性は否定できません。
お返事ありがとうございます
警察が事件性と判断するのはどういうことからでしょうか?
警察がなんらかのきっかけによりこのことを知ったときです。
Twitterからでも身元がわかることは
あるのですか?
また警察が来るということは逮捕ということでしょうか?
警察もツイッターアカウントの特定は可能です。
警察がきて逮捕されるか在宅で事件がすすむかは現時点ではわかりません。
Twitterは消した時に怖くなりアカウントも消しました。また送信してしまったのもそれきりです。
自宅に来ていきなり逮捕の可能性もあるのですか?
また消したdmの内容も警察の方は把握できるのですか?