慰謝料と離婚届を出すまでの生活費について

長年の夫婦関係の破綻とお互いの不倫(主人は昔の話、私は持続中)により、離婚が決まりました。

現在私の相手方と慰謝料の話し合いをしているとこです。
慰謝料はきちんと支払うことを前提に話し合いが進んでおります。

ただ、主人は無料相談で慰謝料の金額を出してもらったとのことで、おおよそ100万を提示してきました。
話し合いの段階で主人からも夫婦関係は何年も前から破綻していて、離婚を考えていたとのことでした。

上記の内容で
・無料相談でハッキリした慰謝料の金額は出してもらえるのでしょうか?
・夫婦関係は破綻していたと言っていたのに慰謝料を請求するのは、ちょっと変だなと感じていますが、どうでしょう?
やはり、不倫が持続していることに対しての金額なのでしょうか?

そして、まだ話し合いが進まない中で、今月の給料から財布を別々にしようと勝手に決められてしまいました。
私はパートなのでとても厳しいのですが、やはりそれは受け入れないと駄目でしょうか?

無料相談であっても、抽象的な相場等の案内ではなく、資料やご事情を元に算出した数字であればある程度の妥当性はあるように思います。
しかしながら、あなたの主張や意見を反映した数字ではありませんので、あくまでも相手方の主張する金額、ということに留まります。

お互いの意見が一致しないのであれば、双方が無料相談でこの金額が妥当だと言われたと言い続けてもあまり進展はありません。

夫婦関係が破綻していたのであれば、夫婦間の貞操義務がないと理解することができ、
不貞行為が不法行為とならない可能性はあります。
とはいえ、不貞行為の存在自体が事実であれば、解決金としてある程度金額を支払い早めに解決を試みることは十分あり得ます。

生活費については、双方の収入状況に応じて婚姻費用を請求してもよいとは思います。

いずれにせよ、話し合いでの解決ができなければ調停や訴訟に長い時間と高額の費用が掛かります。
なんとか、話し合いで解決するのが望ましいです。
難しければ、弁護士にご依頼いただいて早期解決を前提とした提案を行うこともご検討ください。

金額を提示することはあります。
一般論としてですね。
破綻していたなら、たしかに金額が下がることになります。
詳しい事情を聞けば、回答は変わるでしょう。
離婚が決まれば、財布は別になりますね。
実質的に決まったのであれば、夫の考えも間違いではないです。
協力関係がなくなりますから。
まだ共同生活している状況なら、婚姻費用を求めてもいいでしょう。
これで終わります。
参考にしてください。

匿名A弁護士様
ご丁寧な回答ありがとうございます。

無料相談でもある程度の金額の提示はできるものなんですね。
区切りの悪い数字だった為(64万とか73万とか)ここまで出せるのかと疑問に感じました。

話し合いは落ち着いた状態で進んでおりますが、やはり私の相手としては「夫婦関係が破綻していたと認めているのに、慰謝料(精神的苦痛に対して発生するお金だと認識しています)って、一体何に対してなんだろう」と、言われたままの額を「はい、どうぞ」と支払う事に疑問を持っています。

婚姻費用は今の状態でも要求してもいいのでしょうか? 

内藤政信弁護士様

ご丁寧な回答ありがとうございます。

現在は同居中です。
まだ何も進んでおらず、子供のこともあるので、今日明日に離婚とはなかなか考えにくいです。
その場合は婚姻費用を要求してもいいのでしょうか?

確かにおっしゃるような、区切りの悪い数字を出すことは少し珍しいように思います。
ある程度、詳細に検討した結果とも理解できるように思いますが、
配偶者の方が納得できる金額、という意味合いも大きいように思います。

ご納得いかないというお気持ち自体は理解できるところです。
ただ、先にお伝えしたとおり調停や訴訟となれば双方にそれ以上の費用が掛かることが容易に見通せます。

婚姻費用の請求は問題ありません。
財布を分けるとしても、共同生活がつづているのだから相当額の婚姻費用を支払ってほしい、という流れになります。

匿名A弁護士様

たしかに仰るとおりで、揉めれば揉めるだけ大変になることは予想はつきます。

今週また話し合いの予定にしておりますので、お互いが金額のすり合わせができお互いが納得いく形で収まればと願うだけです。