有責配偶者からの離婚要求に対して…

相手(有責配偶者)から調停を起こしてきて離婚したいと言われた場合、私が応じなければ、離婚にはならないとは思うのですが、もし、離婚しないという結果になって、その後すぐに、こちらから、条件を提示して離婚調停を申し立てることは出来ますか??

相手は有責にもかかわらず、とにかく離婚したい。お前となんか一緒にいて、人生を無駄にしたくない!と言って、あと2日で無条件に離婚してくれなかったら裁判所に行くと言っています。
私は彼が好きなので、別れたくはありませんでした。でも、あまりにも酷いので、自分が有責であることを理解させたくて、一度裁判所からの離婚を却下されると言う事を思い知らせたいです。そのあと、私からは条件を提示して、弁護士さんに依頼して再度調停を起こして行きたいと思っています。

お困りのことと存じます。

相手(有責配偶者)から調停を起こしてきて離婚したいと言われた場合、私が応じなければ、離婚にはならないとは思うのですが、もし、離婚しないという結果になって、その後すぐに、こちらから、条件を提示して離婚調停を申し立てることは出来ますか??
→それは可能です。ただ、当該調停の仲で条件を提示する方が、時間的には早く解決するように思いますし、普通はそのようにしますね。当該調停の仲であなたの主張をして、その結果調停が不成立になっても、相手は相当にダメージは受けると思います。

以上、ご参考いただけますと幸いです。

>もし、離婚しないという結果になって、その後すぐに、こちらから、条件を提示して離婚調停を申し立てることは出来ますか??

結論としては可能です。

離婚の流れとしては、
・話し合い(当事者間)
・調停(裁判所で話し合い)→合意できなければ裁判に
・裁判→裁判所が離婚を認めないと離婚できない

となります。

相談者さんが、有責であることを理解させたいというのがどの段階なのかはわかりませんが、
最終的に離婚を考えておられるのなら、例えば調停や裁判の中で慰謝料などの条件を出して有責だということをわからせる、という方法も考えられますので、いろいろ検討してみましょう。

ご質問者様側は、法的に対応することでそれなりにメリットがあると思われますので、直接弁護士に相談してどう進めていくべきか確認し、場合によっては依頼して進めるのがいいと思います。

理由は知りませんが、相手が籍を抜くことを凄く急いでいるので、時間をかけてあげたいなと思ってしまって…

次のお相手を待たせているようにも思います。でも、それを興信所で調べるお金はかけられませんので…
以前の不貞行為でじゅうぶんかな?と思っています。

・離婚しないという結果になって、その後すぐに、こちらから、条件を提示して離婚調停を申し立てることは出来ますか??

→ 可能です。

  もっとも、相手方の請求が有責配偶者ゆえに認められないとされたいのであれば、最初の調停不成立後に、相手方に離婚訴訟をしてもらった方がよいのかもしれません。

その請求が判決で棄却された後に、あらためて妻側からの離婚の請求の手続を取ることが考えられます。

先生方ありがとうございます。
ちなみに、私には何も離婚されるような理由はないとは思うのですが、私には連れ子がいて、相手は『自分の子供が欲しい。その子が1人目の子供になる人と作りたい。だからお前じゃダメなんだ。』と言うのが離婚理由らしいのですが、これは調停では認められていく理由になりますか?

おっしゃっている相手方が言う事情は、離婚理由にはなりません。
仮に、相手方が離婚理由のようにして主張しても、一蹴されると思います。

ありがとうございます。
何度も質問して申し訳ありません。

この離婚調停を私が離婚しないという方向に主張した場合、以前の不貞行為については、棄却された後には慰謝料請求は出来なくなりますか?
これで最後の質問にします。
恐れ入りますが、教えてください。

離婚を選択するかしないかと慰謝料の問題は別なので、後から慰謝料の請求をすることはできます。

ありがとうございました!
本当に有益な情報を頂き感謝です。

全ての先生にベストアンサーしたいですができないので、今回は丸山先生にさせていただきます。
ありがとうございました。

何とかDVや不貞や、色々なことから救われて解放されるべく前向きに進んでいきたいと思います。