投資顧問業、金融商品取引業について
香港の会社(投資顧問業、金融商品取引業を持っていない)が日本人に対してビジネスや投資のオンラインサロンを提供した場合、どこまでがグレーでブラックなのかを知りたい。
・株式の個別銘柄の推奨はせず、あくまでその会社の魅力についての解説ならOKなのか?また、個別銘柄ではなくダウ平均やNASDAQなどのインデックスならOKなのか?
・投資系のYouTuberは沢山いますが、なぜYouTuberは問題ないのか?
投資家向けに上場会社の魅力についての解説をすれば、実質的にその会社の株式の買い推奨又はその他の助言をしていると見られるリスクは十分ありますし、インデックスについての助言についても上場ETFに関する助言をしていると見られるリスクがありますので、基本的には有価証券等への投資を前提として助言を提供する有料オンラインサロンを開設するのであれば、金融商品取引法に基づく投資助言・代理業の登録を受けるべきかと存じます。
なお、YouTuberであっても有償で助言を提供すれば同様の問題が生じますが、利用者との関係では無償で、もっぱら広告収入を目当てに助言を提供するのであれば、金融商品取引法に基づく投資助言・代理業の登録は不要であると考えることが可能です。
ご回答ありがとうございます。もし投資助言・代理業の登録を本件を進めた場合、罰せられる可能性があるのでしょうか?それとも海外法人で提供した場合、罰せられることは法律的にないものなのでしょうか?
またこういったことの為に顧問弁護士という形で守っていただくことも弁護士としては可能なのでしょうか?
海外法人であっても日本の居住者に対して又は日本において投資助言・代理業の登録を受けずに有償で有価証券等に関する投資助言を行えば、金融商品取引法違反の無登録営業として処罰される可能性はあります。ただ、実際には完全に海外で完結していて日本には一切来ないような場合は日本の当局が立件して刑事事件にするのはなかなか難しいように思われます。なお、香港で活動することを前提とする場合は香港のSFCライセンスが必要とならないかどうかもチェックされた方が良いかと存じます。
弁護士は違法なことを助長することはできませんし、弁護士には職務上違法なことを揉み消す力もありません。日本の居住者に対して又は日本において投資助言・代理業の登録を受けずに有償で有価証券等に関する投資助言を行おうとされているのであれば、基本的に顧問弁護士の依頼を受ける弁護士は通常いないように思われますし、仮に事実関係を知った上で受ける弁護士がいればむしろ注意した方が良いかと存じます。